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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)3452号 判決

本籍

佐賀県唐津市大字唐津一二〇五番地

住居

埼玉県秩父郡皆野町大字親鼻二八六一番地

文筆業

富沢一郎

大正元年一一月一七日生

右の者に対する詐欺被告事件について、昭和二五年一〇月二五日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人本渡乾夫の上告趣意について。

原判決は第一審訴訟手続の経過に徴し、第一審における被告人の弁護人は被告人に対する関係において証人石井四郎の尋問請求は抛棄したものと推認できるとしているのである。そして、第一審第六回公判において、本件と、第五回公判において被告人不出頭のため分離した相被告人辻田に対す事件とを併合の上裁判官が同第五回公判調書中の前記証人の供述記載部分を被告人に読聞けたのに対し、弁護人は同証人の供述内容に基ずいて被告人に対し質問を行つているのであるから、同証人の尋問請求者たる弁護人としては該証人に対する取調請求の目的を達したものともいうべく、この事情と原判決の判示する諸事情とを併せ考えれば原判決の前記判断は充分首肯できるのである。従つて、かような場合には証拠調の決定を取消すことなく且つ被告人のため更に再びその取調をしなかつたからといつて証拠調決定を施行しない違法があるとはいえない。(昭和二三年(れ)一一七八号同年一二月二四日第三小法廷判決参照)諭旨引用の判例は本件に適切でなく、諭旨の理由のないことは明らかである。

なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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